目的

第1条

 本会は、中小企業組合の青年部をもって組織し、中小企業青年層の研修と相互の研鑚連携を行うことにより、中小企業並びに中小企業団体の後継者養成に努め、中小企業界の発展に資することを目的とする。

名称

第2条

 本会は、群馬県中小企業団体青年協議会と称する。

事務局

第3条

 本会の事務局は、群馬県中小企業団体中央会に置く。

事業

第4条

 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 組合及び中小企業経営に関する研修
  • 中小企業問題に関する研修
  • 組合青年部の活動促進
  • 中央会が行う事業に関する協力
  • 会員相互の親睦
  • その他中小企業振興に関する事業

会員資格

第5条

 本会の会員は、次に掲げるもので本会の趣旨に賛同する者とする。

  •  中小企業組合に設置されている青年部
  •  任意に組織された若手後継者等の団体
  •  中小企業の経営者、後継者、役職員及び中小企業組合の役職員又は中小企業関係機関の役職員

加入脱退

第6条

  •  本会に加入しようとする者は、中央会会員又は本会役員2名の推せんにより、理事会の承認を得て加入するものとする。
  •  会員は、予め通知し、理事会の承認の後に脱退することができる。

会費

第7条

 本会は、その行う事業の費用に充てるため会費(事業に応じて臨時に徴収する特別会費を含む)を徴収することができる。

評議員

第8条

 会員は、その構成員の中から本会を担当すべき評議員5名以内を選んで本会に登録しておくものとする。

役員の定数

第9条

 本会に次の役員を置く。

  •  会長 1名
  •  副会長 5名以上8名以内
  •  理事 若干名
  •  監事 2名又は3名

役員の選任

第10条

 役員の選任は、総会において理事及び監事を選任し、理事のうちから互選により会長及び副会長を選任することによって行う。

役員の任期

第11条

 役員の任期は、2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。

役員の職務

第12条

  •  会長は、本会を代表して業務を執行する。
  •  副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員あるときは、理事会において定めたところに従い、その職務を代理し、又は代行する。
  •  理事は、理事会に出席し、本会の事業推進に参画する。
  •  監事は、本会の会計監査を行う。

直前会長

第13条

  •  本会に直前会長を置く。
  •  直前会長は、本会の業務執行について必要な助言を行うものとする。

常任顧問、顧問及び相談役

第14条

  •  本会に常任顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
  •  常任顧問、顧問及び相談役は、総会の同意を得て会長が委嘱する。

総会

第15条

  •  総会は、本会の最高の議決機関であり、評議員をもって構成し会長の招集により、毎年1回以上開催し、議長には会長があたる。
  •  総会においては、次の事項を議決する。
  •  事業計画及び予算の決定
  •  事業報告及び決算の承認
  •  会則の変更
  •  その他理事会が必要と認めた事項

理事会

第16条

 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長の招集により、随時開催し、会長が議長となって業務執行に必要な事項を議決する。

部会及び委員会

第17条

 必要に応じて、業種別及び問題別に部会及び委員会を置くことができる

議決

第18条

 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

支部

第19条

 本会に、地区別支部を置くことができる。

事業年度

第20条

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

中央会との連絡

第21条

 本会の業務の推進については、中央会と密接な連絡をとりつつ行うものとする。

補足

第22条

 この会則に定めるものの他必要な事項は、理事会で定める。

附則施工昭和51年4月15日
改正昭和59年5月13日第9条、第11条
改正昭和63年5月11日第11条、第13条
改正平成6年4月14日第9条
改正平成12年5月25日第6条
改正平成12年7月27日第5条
改正平成15年4月24日第5条
改正平成16年4月21日第9条、第10条、第12条、第16条
改正令和2年4月14日第9条