役員の変更登記

 登記事項に変更があった場合には、法定の期間内に変更登記を行う必要があります。

 役員の変更登記については、組合の場合、一般理事の登記は必要ではなく、代表理事だけが登記されていますので、代表理事変更の際には登記が必要です。この場合、同一人が再選されても登記法上は変更に当たるため変更登記が必要となります。

 代表理事は総会で理事に選ばれ、理事会で代表理事に選定されますが、理事会で選定され就任した後2週間以内に登記申請をする必要があります。

 

出資金の変更登記

 事業年度中の加入・脱退により出資金が変動しますが、事業年度末の数字を年度末から4週間以内に登記申請すればよいことになっています。なお、期中において変更登記をする場合の登記期間は、変更の日から2週間以内です。

 それぞれの登記についての書式を下に示しますので、ご活用ください。