決算関係書類届

 組合では、総会終了後2週間以内に、決算関係書類を行政庁宛に提出しなければなりません。

 その内容としては、①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤剰余金処分(損失処理)の方法を記載した書面、⑥総会議事録(謄本)を添付することが、法令で規定されています。

 

役員変更届

 役員の変更があった場合にも、変更があった日から2週間以内に、「役員変更届」を行政庁に提出しなければなりません。

 役員の変更とは、役員の氏名または住所の変更があった場合、役員の改選(役員全員が再選し、役付理事にも変更が無い場合を除く)または補充があった場合、代表理事の交代、役付理事の交代、役員が死亡または辞任した場合など役員に関する一切の変更をいいます。

 役員変更届には、定められた様式による届出書に、変更した事項を記載した書面(新旧役員の対照表)、変更年月日、変更理由、新役員選任の総会・理事会議事録(謄本)を添付しなければなりません。

 下に届出の書式を示しますので、ご活用ください。