定款の変更は、総会の特別議決を経た上で、行政庁の認可を受けなければ効力が発生しません。

 認可申請書には通常、①変更理由書、②変更しようとする箇所を記載した書面(新旧条文対照表)、③総会議事録(謄本)を添付する必要があります。

 なお、変更しようとする内容が登記事項である場合には、定款変更認可を受けた後でなければ登記もできません。

 下に書式を示しますので、ご活用ください。